| 引渡時期・代金支払時期とは? |
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電化製品等の場合には、売り買いの合意が成立し、代金を支払い商品を受け取るまでは通常1日に完了します。しかし不動産の場合には居住している人が次に住む住宅を探したり、名義変更の手続の準備などに時間を要するために、「契約」と「引渡」の間に一定期間置くことが通常なのです。したがって売買契約を締結する際に「いつまでに物件を引き渡すのか」や「売買代金はいつまでに支払えばいいのか」というのを予め決めておきます。ここで注意しなければならないのは、当事者がこれらの約束を守らなかった場合には、債務不履行になり、契約解除されたり、場合によっては違約金を支払わなければならなくなるということです。したがって引渡時期等を決める際には、よく考えて慎重に決めるようにしてください。 |
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| ローン特約とは? |
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買主が住宅ローンを利用して不動産を購入する場合に通常設けられる特約です。住宅ローンといいうのは、その人の収入や信用情報等の内容によっては希望する金額の融資を受けられない場合があり、その場合にローン特約を設けていれば、白紙解約(違約金や手付放棄なしで解除すること)できるのです。この特約を設けることで利益を受けるのは専ら買主側であり、売主は契約したにもかかわらず突然解約になってしまうことを想定して契約するべきでしょう。 |
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| 買替特約とは? |
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売主が自己所有の不動産を売却して、新たな不動産を購入する場合に、その売却する不動産の売買契約に設けられる特約です。売主は、新しい不動産を購入するために自己所有の不動産を売却するのであって、仮に購入する不動産についての住宅ローンの審査が通らなかった場合等は、新しい不動産を事実上購入できなくなってしまいます。そうすると自己所有の不動産を売却する必要もなくなるので、この買替特約を設けていれば、白紙解約できるのです。つまり売主側に有利な特約であって、この特約を設けた契約をする場合には、買主はその不動産を購入できなくなる可能性があります。 |
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| 所有権移転時期とは? |
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法律上は売買契約を締結した時点でその不動産の所有権は売主から買主に移転します。しかし、売主の立場からすれば、代金の支払もないにもかかわらず所有権が買主に移転してしまうと、後日買主が代金を支払ってくくれなかった場合に不都合が生じます。したがって、不動産取引の実務では「買主が売主に対し売買代金を支払ったときに所有権が移転するという特約を設けるのです。 |
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| 瑕疵担保責任とは? |
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購入した物件について、買主が注意をしても気付かなかった欠陥(隠れた瑕疵)があった場合に、民法の規定により、売主は損害賠償義務を負い、契約の目的を達せられない場合には契約を解除されることにもなります。これが売主の負っている瑕疵担保責任です。具体的には住居の基礎部分が腐食していた場合や建物本体の設備が故障していたような場合が考えられます。なお、この規定は当事者の合意により期間を短縮したり(宅建業者が売主の場合は2年以上という制限があります)、担保責任を負わないものとすることも可能です(宅建業者が売主の場合には責任免除できません)。 |
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| 手付契約とは? |
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契約時に、買主が売主に対し手付金として一定の金額を支払い、売主がこれを受け取った場合には、当事者に契約違反がなかったとしても、当事者が履行に着手するまでは、いつでも買主は手付金を放棄することによって、また売主は手付金の倍額を買主に支払うことによって、契約を解除することになります(解約手付)。この契約は通常売買契約と同時に行われ、売買契約書に手付に関する事項が記載されることになります。
ここで注意しなければならないのは、手付契約というのは、口約束だけで成立するものではなく、実際に手付金を交付しなければ成立しないということです。したがって契約書に手付金100万円と記載されていても、実際に交付していなければ、買主売主とも手付放棄等による契約解除はできなくなってしまいます。また売主が宅建業者の場合には、手付金の上限金額が売買代金の20%と規定されています。 |
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| 権利証とは? |
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所有権の移転登記の申請をして、それが完了すると法務局から申請書の写しに「登記済」という印鑑が押印されたものが返還されます。次にまたその不動産を売却し所有権移転登記申請する際にこれが必要になることから、権利証と呼ばれています。この権利証は再発行できるものではないので、大切に保管しておいてください。 |
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| 債務不履行とは? |
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売買契約を結ぶときには売主買主ともに様々な約束をします。この約束(代金支払義務・引渡義務等)を守らないことを法律用語で「債務不履行」といいます。債務不履行の効果としては、契約解除することができたり、損害賠償(違約金)を請求することができます。 |
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| 契約解除とは? |
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「契約」した場合には、当事者は契約から発生する権利を行使することができ、また義務を守らなければならず、原則として一方的に契約を解除することはできません。しかし、相手方が義務を履行しない場合、つまり債務不履行があった場合には、相当期間を定めた催告をし、それでも履行がない場合には、一方的に契約を解除することができるのです。 |
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| 違約金とは? |
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相手方の債務不履行により、損害が発生した場合に支払わなければならない損害賠償金を予め定めたものを違約金と呼び、売買取引では違約金を定めていることがほとんどです。なお、金額については、宅地建物取引業者が売主の場合には売買代金の20%以内のという制限があります。 |
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| 履行に着手するとは? |
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何をもって履行に着手したと言えるかは、個別具体的に検討する必要があるので一言では言えませんが、一般的には「中間金の支払」「引渡期限到来後に買主が残代金の支払の準備をして催告した場合」等は履行に着手したことになると言われています。また「住宅ローンの申し込みをしたこと」は履行に着手したとは言えないとも言われています。つまり、契約当事者の、手付放棄等により白紙解約できるという期待と、契約を現実に履行して契約の目的を達成しようする意思とを、どう調整するかにより結論がでることになります。 |
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