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    ワンポイントアドバイス
ホームページのBBS(掲示板)に私の悪口の書込みがされていました。

先日、あるホームページを見ていると、私(実名表記)が過去に不倫をしていたとの嘘の書込みがされていました。現在はサイトの管理者により書込みは削除されているのですが、書込みをした人物に損害賠償請求することは可能でしょうか?

法律上は、名誉毀損が成立する場合は、損害賠償請求をすることができます。(民法710条)

では、今回の事例はどうでしょうか?

ホームページという誰でもが閲覧することのできる場において、あなたが過去に不倫していたという事実を書込み、あなたの名誉を傷つけていますので、名誉毀損が成立する可能性が高いでしょう。(刑法230条)

しかし、公共の利害に関することで、公益目的の場合は、その内容が真実であれば、例外的に名誉毀損は成立しません。
例えば、起訴されていない犯罪者の犯罪行為に関することや、公務員の不正に関することです。。


ところで、上記のとおり名誉毀損が成立しても、ホームページ等の書込みは、ほとんどが匿名ですので、書込みをした人物が誰であるのかわからず、損害賠償請求したくてもできないという状況が考えられます。

そこで、書込みをした人物が契約しているプロバイダに対して、書込みした人物の情報を開示してもらうよう請求します。(プロバイダ責任制限法4条)

しかしながら、この請求にプロバイダが応じることは少なく、最終的には、プロバイダに対して情報開示請求の訴えを提起する必要があります。

いずれにしても、匿名だからといって、安易に他人の悪口を書込むのはいけませんね。
突然大家さんから「退去するように!」と言われました。

私は、10年ほど前から今の家を借りて住んでいるのですが、先日、前の大家さんから建物を購入したという人物から突然「所有者が私に変わりました。今月末に建物を明渡すように」と言われました。私は出て行かなくてはならないのでしょうか?

あなたが契約していた前の大家さんから所有者が変更になったからと新所有者から言われれば、明渡さなければならないような気がするかもしれませんね。これが不動産以外であればそうなる可能性が高いです。

しかし不動産の場合に同様に取扱うとなれば、借家人はいつ出て行かなければならないかわからない不安定な状態に置かれることになり、非常に不利な状態となってしまします。そのため借家人がその建物の引渡しを受けていた場合(通常、住居として使用していれば引渡しを受けたことになります)には、新所有者に対しても、前の大家さんとの間の賃貸借契約(賃借権)を主張することができるとされています。(借地借家法31条)

したがって、あなたは新所有者に対し、建物を明渡す必要がありません。

では、その場合家賃は誰に払うのでしょうか?

あなたが契約をした相手は前の大家さんなので、前の大家さんに払うと考えるかもしれませんが、新所有者に対し払うことになります。

あなたが債務者である場合を除き、通常であれば、契約の相手方があなたの同意なし変更されることはありませんが、不動産の賃貸の場合には、大家さんが誰であれ、あなたはその建物に住み続けることができればいいはずです。従って、あなたが前の大家さんと結んだ契約上の「賃貸人の地位」は建物の所有権と共に新所有者への承継されることになります。

ただし、この場合、賃料の二重払いの危険がありますので、本当に「新所有者」であるかどうかを登記簿等で確認するか、前の大家さんに確認する必要がありますね。
彼氏がエル○○のかばんをあげると言ったのにくれません!!

先日、彼氏が高級ブランドのかばんをくれると約束してくれたのにくれません。こんな場合に強制的にかばんを貰うことができるのでしょうか?

法律的には、彼氏と彼女との間で「贈与」契約が成立していると評価できるので、裁判所に訴えて、強制的にかばんを貰うことができそうですね。(民法549条)

しかし、贈与契約というのは一方だけが無償で義務を負うという彼氏だけが不利益を負う特殊な契約でなので、「気が変わった」などという場合に、無条件に契約を「撤回」することが認められています(民法550条)。彼女のかばんを貰えるという立場は突然なくなってしまうことになりますが、負担無く利益をえることができる彼女側の立場に比べ、彼氏側は利益無く負担だけを強いられるという不利な立場に置かれているので、仕方ありませんね。

もっとも、負担がないとは言え、もらえる権利をもっている彼女側のことも考えてあげる必要があるので、法律では@書面によって贈与契約がなされた場合、Aすでに給付が完了した場合(かばんを実際にプレゼントされた場合)には、もはや撤回することができないと規定されています(民法550条)

これに対し、このカップルが結婚していたならどうなるでしょうか?

法律では、夫婦間での契約は書面によろうが給付が完了した後であろうがいつでも取り消すことができてしまいます!!(民法754条)

夫婦間ではわがままに簡単に契約(約束)をしてしまうことが多く、この契約を履行させるためにいちいち裁判所が関与し強制的に履行させるとすれば、円満な夫婦関係がこれにより崩壊してしまうおそれがあるので、このような規定を設けたと言われています。
ただし、この趣旨目的からして、離婚はしていないけども、実質上婚姻関係が破綻している(別居等)場合には、この規定の適用はありません。

いずれにしても、恋人同士や夫婦間では、あまりこのような法律を根拠に争うことは望ましくないでしょうね。
ヤミ金から借りたお金はなぜ返さなくていいの??

ヤミ金からお金を借りる行為は法律上「金銭消費貸借契約」といいます。通常であれば、借主は元金と利息とを貸主に対し返還しなければならない義務を負うのですが、ヤミ金の場合には利息は当然のこと、元金すら返す必要がありません。
なぜでしょうか?

まず、ヤミ金は、法律で定められた上限金利を大幅に上回る法外な利息を得る目的で、貧窮している債務者に金銭を貸し付けます。この目的が不法なため、法律上「金銭消費貸借契約」は無効となります。(民法90条)

では、無効となったため、借主が受領済みの元金はどうなるのでしょうか?通常であれば、契約が無かったことになるので、受領済みの元金をヤミ金に返還しなければなりません。もし返還する必要がなければ、債務者は何の原因も無く利益を得ることになってしまい、不当な利益を得ることになってしまいます。

しかし、ヤミ金は法外な利息を得るという不法な目的で金銭を貸付けたわけですから、その返還を求めるのことができるとすれば、どうでしょうか?つまり、犯罪行為を行おうとして失敗したからといって、その犯罪のために使用した金銭の返還を求めるのに、法律が助けを与えるというのは少し問題がありますよね!

そこで、民法では、このような不法な目的をもって金銭を貸し付けた場合には、金銭の返還請求をできないという規定が設けられているのです。(民法708条)

ただし、実際には、全ての場合に返還を請求することができなくなるわけではなく、借主側の事情や取立行為の違法の程度などにより裁判所が判断することになります。
整理屋・調停屋・提携弁護士・提携司法書士に要注意!!

ここ数年、多重債務者をターゲットにした整理屋等の被害が急増しています。彼らの手口は年々巧妙化しており、最近では「○○生活支援センター」「○○計算センター」など公的な相談機関であると誤信させるような名称を用いて、多重債務者を集めています。これらの中には実際にNPO法人格を取得している業者も含まれているので素人目には整理屋であるかどうか判別するのが困難なのが現状です。
絶対的なものではありませんが、整理屋又は提携弁護士等であるかどうかの判別基準を掲載しましたので一度確認してみてください。


@その業者が新聞広告やタウン紙などを利用して広告している。
A問い合わせてみたところ、相談に対して費用が必要と言われた。
B「取立・返済ストップ!」という宣伝文句を用いた広告をしている。
C「弁護士・司法書士が解決」という宣伝文句を用いた広告をしている。
D貸金業者から紹介を受けた弁護士・司法書士である。
E弁護士・司法書士の資格を有していない者(行政書士は司法書士と名称が似ていますが債務整理業務等の裁判手続を行うことができる資格者ではありませんので注意してください)が掲載している広告である。


その他詳しいことは、整理屋問題研究会のHPをご覧下さい
裁判所の制度を悪用した架空請求に注意してください

架空請求については、ワイドショー等でも取扱われることが増えてきたので、「身に覚えのない請求は無視!」との認識をもたれている方も多いと思います。
しかし!悪質な業者は、この消費者の心理をさらに悪用し、今度は簡易裁判所の「小額訴訟」や「支払督促」の制度を利用した詐欺が問題となっております。注意しなければならないのは、従来の架空請求と同じように裁判所から送られてくる訴状等を、身に覚えがないからと無視していた場合には、「欠席裁判」といって、裁判所は実体については何も判断せずに、原則として架空請求業者の言い分を100%認める判決を下すことになります。したがって、身に覚えのない請求だからといって無視しておくと後々面倒な事になってしまうのです。
このような架空請求が来た場合には、封筒に記載されている電話番号に電話するのではなく、タウンページなどで裁判所の電話番号を調べ、裁判所に詳細について問い合わせるようにしてください。
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