| ■はじめに・・・ |
「債務整理」と一言で言っても、具体的には、自己破産・民事再生・任意整理・特定調停と様々な方法があります。いずれも借りたお金の返済が何らかの事情で困難になった時に、取るべき手段であることには変わりないのですが、負債や財産状況等に応じて、「どの手続きを取るべきなのか」の選択が重要になります。例えば、人は体調が悪く発熱した場合に医師の診察を受け、病状にあった最善の治療をしてもらいます。しかし、「診察」に誤りがあった場合には取り返しのつかない事態になってしまいます。「債務整理」もこれと同じです。
当事務所では、経験豊富な司法書士が様々な事情をお伺いした後に、取るべき手段をアドバイスし、一緒に最善の解決方法を検討致します。
当事務所では「法律相談」は有料で行っておりますが、多重債務に関する相談については、無料で行っております。メール又は電話(06−6624−2290)でお問い合わせ下さい。
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| ■債務整理の基礎知識 |
| 利息制限法と貸金業規制法 |
「お気軽に何でもご相談下さい!」近年テレビを見ていると、このようなフレーズを女性タレント達が笑顔で言っているのをよく耳にしますよね。消費者金融、いわゆる「サラ金」のテレビコマーシャルです。いったいどのような相談に乗ってくれるのか全く理解できませんが、最近ではコマーシャルの影響ですっかりイメージが良くなった「サラ金」、しかし取立行為こそ改善されましたが、「高利」であることには代わりありません。
多くの「サラ金」が設定している利息26%〜29.2%の利率は、刑事罰の対象にはならないものの、「利息制限法」という法律で定められている利率18%(元本10万円以上100万円未満の場合)を超過する利息であり、法定利率(18%)を超える利息の契約は無効となります。
では、この無効なはずの約定利息(26%〜29.2%)を毎月支払わなくてはならないのでしょうか?
そんなことはありません!!
返済時に法定利息(18%)分しか支払いたくなければ、支払う必要がないのです。みなさんは一旦約定利率でお金を借りておきながら、返済のときにになって法定利息分しか支払わないというのは虫が良すぎるんじゃないかと思うかもしれませんが、それでいいのです。サラ金が有効に約定利息を受領することができるのは、毎回の返済時に「貸金業規制法43条(みなし弁済)」に定められた要件を満たした場合だけで、多くのサラ金はこの要件を満たしていないため、有効に約定利息を受領することができないのです。また、受領した場合には罰則の対象ともなります。
「みなし弁済」は、契約時に当事者間で合意した約定利率が無効で、返済時に一定の要件を満たした場合に有効になるという、他に例を見ない不自然な法律の規定なのですが、これは、契約時には「なんとかお金を借りたい」という弱い立場にある債務者が、潤沢資金を元手に高利で金を貸す強い立場にあるサラ金からお金を借りる際には、対等な立場で利率等の交渉をすることは期待できませんが、一旦借りてしまえば、返済時には対等な立場に立つことができると考えられるからなのです。
しかしながら、サラ金は「みなし弁済」が成立しないことをわかりながら、毎月の返済時には約定利率による返済を求め、契約書に「約定利率による利息を支払わなかった場合には期限の利益(分割で返済することができるという特約)が喪失する」という約定を設け、債務者が法定利率による利息の返済をする機会を奪い、返済時においても依然として強い立場を維持し、不当な利益を得ているのです。
したがって、長期にわたり約定利率による返済をしていた場合には、みなし弁済が成立しない限り、払いすぎた利息(約定利息−法定利息)は元本に充当されることになり、債務残高が減ることになります。また、返済期間や方法によっては、残高が0円になり、逆に払いすぎになっている場合(過払い)もあるのです。
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| ■具体的な方法の説明 |
| 任意整理 |
任意整理とは、司法書士が多重債務者の方から委任を受けて代理人として債権者(サラ金)と債務の返済方法等について交渉することを言います。
依頼を受けた司法書士は、債権者に対し「受任通知」を送付し、取引履歴(いついくら借りていついくら返済したかが記載されている一覧表)の開示を請求します。この時点で債権者への返済は一旦ストップし、取立行為もなくなります。
債権者から取引履歴が開示されれば、利息制限法所定の利率を超過した利息を支払っていた場合には、法定利率(年18%)に引き直して計算し、残元金を確定し、残金をどのようにして返済していくかいくかについて債権者と協議します。不動産の売却益や親類縁者からの援助がある場合には一括返済ということになりますが、その場合には元金の何割かを免除してもらうことが可能な場合もあります。また、まとまった資金がない場合には分割払い(約3年になりますが、その場合でも将来利息は付けませんので、元金のみの分割払いということになります。なお、引き直し計算の結果、過払金が発生した場合には、返還請求も当然行います。
報酬に関しては、こちらの「任意整理」の欄をご覧下さい。
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| 個人民事再生 |
個人民事再生とは、裁判所で行う法的債務整理手続です。任意整理による解決が困難、又は不可能な場合には、民事再生を検討します。
1.申立要件の目安
○申立てることができる方
会社員、又は個人事業者の方で、継続して収入を得る見込みのある方
○負債の限度額
負債総額が5000万円以下の方(但し、住宅ローンは除く)
○住宅ローンがある場合の要件
住宅ローンの抵当権以外の担保権が設定されていないこと
2.効果と認可要件の目安
○住宅ローン以外の債務
住宅ローン以外の債務については、負債総額の5分の4が免除されて残り5分の1を、3年又は5年で分割して支払うことになります。ただし、負債総額の5分の1が100万円に満たない場合は100万円を分割して支払うことになります。また、「清算価値保証」といって、自動車・退職金等の財産がある場合には、その金額を下回る金額を基準とすることは認められません。例えば、負債総額600万円の場合に、ローンのない高級自動車(時価200万円)を所有していると、負債総額の5分の1は120万円ですが、清算価値保証の点で200万円を3年又は5年で分割して支払うことになります。
○住宅ローンの支払
住宅ローンについては、原則として、手続中も手続後も継続して従来どおり支払うことになります。
報酬に関しては、こちらの「個人民事再生」の欄をご覧下さい。
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| 自己破産 |
自己破産とは、裁判所で行う法的債務整理手続です。任意整理・個人民事再生と検討しても解決が困難又は不可能な場合には、自己破産を検討します。
1.破産の概要
破産は、大きく分けて2つの手続からなります。@破産手続とA免責手続です。多くの方が自己破産をすると借金がなくなると考えられていますが、そうではなく、A免責手続において免責決定を得てはじめて、借金を支払必要がなくなるのです。
2.@破産手続
@破産手続において、債務者の有している財産(不動産・自動車・預貯金・生命保険の解約返戻金等)(例えば300万円)を明らかにし、それらを現金化し、債権者(銀行・消費者金融等)に対し、その有している債権額(貸している金額)(例えば1000の割合に応じ案分配当します。「破産すると家や車を取られてしまう」というのはこのためです。
3.A免責手続
@破産手続において、財産と借金の整理をしても当然まだ借金は残っています。そこでこの残った借金の支払義務を免除する制度が免責手続です。この手続では、法で定められた免責不許可事由(浪費・詐欺借入・財産隠匿等)の有無を調査し、該当する事由がなければ裁判所によって免責の決定がなされます。この時点で借金を支払う必要がなくなるのです。
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