| ■どのような手続をするのですか? 法定後見 |
法定後見を始めるには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。 |
*標準的な審理の流れ
①申立て

②調査・・・申立て書類を点検したり、家庭裁判所の調査官が調査をしたりします。
③鑑定・・・本人の判断能力が低下していることを確認するため
主治医などに鑑定をしてもらいます。

④審判・・・家庭裁判所の裁判官が決定します。

⑤後見事務監督・・・成年後見開始の審判(④)があると、家庭裁判所はその後、
成年後見人を監督し、必要に応じて指導したり、
助言したりします。 |
家庭裁判所には法定後見を申立てるために必要な書類一式をそろえており、相談にも対応していますので、もし、ご自身で申し立てたいという方や相談に乗って欲しいというのであれば、一度、訪ねてみてもいいと思います。 → 家庭裁判所
ワンポイントアドバイス
家庭裁判所に法定後見を申し立てるとき、後見人(保護者)になって欲しい人を候補に挙げて申し立てることができます。
そして、成年後見人となる人は家族や親戚に限られるものではなく、誰でもなることができますが、法定後見の場合、裁判所に「この人を後見人にして欲しい」と申し立てたとして、裁判所は必ずその人を後見人にしてくれるわけではありません。
成年後見人は痴呆や精神障害により判断能力を失った本人(成年被後見人)の財産を保護し、最近問題になった悪質な訪問販売業者のような人たちから本人を守る必要があります。
そのため、本人の適切な保護のためには、後見人には法律の専門家である弁護士や司法書士などの第三者の専門家を後見人に選ぶことを検討する必要もあると思われます。
また、裁判所も親族間で対立があってややこしい場合や、多額の財産がある場合など法的な保護の必要性が高い場合は、申し立てられた候補者を選ばず、そういった専門家を選ぶことになります。
しかし、知り合いに弁護士や司法書士がいる場合を除いて、身近で信頼できる専門家を探し出すのは通常、困難だろうと思います。
そこで、当事務所では、そういった問題も含めて、成年後見に関する相談から成年後見人の候補者の依頼にも応じておりますので、もし相談等ある場合は当事務所にもお立ち寄りください。
事情をお聞きした上、適切なアドバイスを致します。
また、法定後見の申立書の作成が家庭裁判所で相談したがややこしいとか、始めから専門家に依頼したいなど、申立書の作成などに対応しています。
当事務所での対応
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| ■どのような手続をするのですか?任意後見 |
任意後見契約は、将来、自分の財産を守ってくれる保護者(後見人)と一緒に公証役場に行って公正証書でする必要があります。 |
*標準的な任意後見契約の流れ
① 任意後見契約をする・・・契約の内容は事前によく検討することが必要です。
例えば次のようなことを依頼しておくことができます。
★大事な権利書や預金通帳を預かって保管して欲しい
★生活費は預金の中から、毎月〇万円をあててください
★病気になったら〇〇病院に入院したいので、その手続をお願いします

② 任意後見監督人が選任される
任意後見契約は将来、自分が痴呆症になってしまった場合などに備えて、自己の財産の使用方法や生活環境を任せれる人と契約しておく方法です。
ですので、任意後見契約は自分が判断能力を失ってしまったときに始めて効力を発揮します。
しかし、契約したとはいえ本当に後見人が契約どおり自分を保護してくれるのかについては保証がありませんし、もし、契約を守っていなくても自分が痴呆症などになってしまった後ではそれも分からなくなってしまうという不安も残ります。
そこで、具体的には家庭裁判所が任意後見人を監視する人(任意後見監督人)を選んだときに始めて、任意後見契約は効力を発生することとなっています。

③ 任意後見人が業務を開始・・・任意後見人が契約した業務をします。

④ 契約終了
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ワンポイントアドバイス 
任意後見の利用方法
任意後見人は、自分が精神障害や痴呆になってしまった後に、任意後見契約で契約していた内容の仕事(例えば、本人に代わり財産を保護したり、本人のために介護施設の入所の手続をしたり・・・)を開始します。
でも、①の任意後見契約締結の段階から任意後見人となる人に一定の財産管理を任せておきたいという方もおられると思います。
例えば、「頭はしっかりしているけれども、体が衰えてきているため貸家の管理だけは先に任せておきたい」というような場合です。
そのような場合、判断能力を失う前(任意後見人が本来の仕事を開始する前)にも、一定の権限(貸家の管理etc)を与えておき、自分の身体の衰え具合により、徐々にその仕事の範囲を広げていく方法があります。
そうすることによって、事前に信頼関係を築け、スムーズに任意後見契約に関する事務を行ってもらえる可能性が大きくなるというメリットも期待できます。
その他、老後の不安を抱えている人、自分が死んだ後の配偶者が心配な方や身内に精神障害を負った方がいらっしゃる場合など、一人々抱えている悩みや不安が違いますので、上記に限らず、その人に合った様々な対応が必要となってくると思われます。
そこで、当事務所では、成年後見に関する相談や、その人にとって採ることができる最適な手続をアドバイス致しております。
当事務所での対応
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