みなさんは司法書士のイメージをどのようにもたれているでしょうか?
司法書士法には次のように規定されています。
|
司法書士法第1条(目的)
この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正をはかることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
同法第2条(司法書士の職責)
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行わなければならない。 |
|
|
 |
つまり、登記、供託及び訴訟等の専門家であり、そのような業務を通して国民の権利を保護することが司法書士の使命なのです。
では訴訟等の専門家である弁護士とはどう違うのでしょうか?
次に司法書士法と弁護士法のそれぞれの業務に関する条文を掲載していますが、弁護士は全ての法律事務を取扱うことができるのに対し、司法書士は以下のとおり限られた法律事務を行うことしか認められていません。
司法書士の業務は、
|
 |
@登記手続代理業務
A供託手続代理業務
B裁判所提出書類(訴状・答弁書・準備書面等)の作成業務
C紛争の価格が140万円以下の民事に関する訴訟代理及び法律事務(示談等) |
になります。
さらに、司法書士法に規定はされていないものの、当然司法書士が行うことができる業務としては |
D当事者又は裁判所等の委嘱により、管財人、管理人等の地位に就き、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務(管財人等)
E当事者又は裁判所等の委嘱により、後見人、保佐人、補助人等の地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行うものを監督する業務(成年後見人等)
|
があります。
|
|
司法書士法第3条(業務)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
@登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
A法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。
B法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
C裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
D前各号の事務について相談に応ずること。
E簡易裁判所における手続(訴訟・調停・支払督促・即決和解・保全手続・示談交渉・法律相談等のうち紛争の目的の価格が140万円を超えない事件)について代理すること。 |
|
弁護士法第3条1項(弁護士の職務)
弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 |
|
以上のように、弁護士ほどではないものの、司法書士の業務も多岐にわたるので司法書士によって得意分野も異なります。
なお、当事務所で取扱う業務については、こちらに掲載しておりますのでご覧ください。
|