HOME> 取扱業務> 敷金返還請求
    敷金返還請求
     基礎知識 〜敷金って?
■賃貸住宅を借りる際に家主に支払う敷金(保証金)とは?
 敷金の法的性質については様々な考え方がありますが、契約終了後明渡しの際に、受領している敷金の全額を借主に返還するのが原則です。
しかし、引渡時点において借主が
賃料を滞納している場合や、賃借している家屋を借主の故意又は過失によって毀損させた場合などは、その滞納金や損害額を受領している敷金から差しい引いて返還すれば足りるとされています。
■敷引特約は・・?
 敷引特約についても礼金説・空室損料説等様々な考え方があり、通説といえるものはありません。したがって特約が有効であるか無効であるかは、個別具体的に検討してみなければわかりませんが、「特優賃」「住宅供給公社」等の賃貸住宅の場合には敷引特約が禁止されています。また、近時,消費者契約法10条により敷引特約を無効としている判決も数多くあり、当事務所でも、訴訟前に敷引分全額を返還することで和解している事案も数件あります。
■原状回復義務とは?
 賃貸借契約にはよく「原状回復義務」の条項がありますが、ここでいう「原状回復」とは通常の使用方法により毀損した部分の回復を求めているものではなく、故意又は過失によって家屋を毀損させたような場合にそれを修復する義務があるという意味です。
 具体的には、長年に渡って家屋を使用していれば壁紙等も自然に汚れてくるし、絨毯やフローリングも傷むので、これらの修繕費用は家主に支払義務があります。しかし、酔っ払って暴れ、壁に穴を開けてしまった場合等は、その修繕費用の支払義務は借主側にあると言えるでしょう。
    具体的なケース
 市内で3年前から賃貸住宅に住む大阪太郎さん(32)がこの度新築住宅を購入し、賃貸住宅を退去することになりました。契約時には、敷金として35万円支払い、賃料の滞納もなく、通常の使用状態でした。
 太郎さんは、管理会社にその旨を伝え、順調に明渡しが完了しました。
 ところが、明渡し後数日後に管理会社からリフォーム費用35万円の見積書と敷金の精算書が送られてきました。それによるとリフォーム費用に35万円要したので、敷金35万円からリフォーム費用を差し引くと
1円も太郎さんに敷金が返還されないとのことでした。

 はたして太郎さんは35万円取り戻すことができないのでしょうか?

 もうおわかりですね!
 そんなことはありません。
 太郎さんは通常の用法に従い家屋を使用していたので、修繕費用を負担する義務はなく、
リフォーム費用を支払う必要はありません。仮に家屋の一部(例えばクロスの一部)についての汚れが太郎さんの過失によるものであった場合でも、そのクロス一部の修復義務があるだけなので、35万円全額負担する必要はありません。
    当事務所での対応
■自分で交渉してみる
 最近では、マスコミ等の報道により家主や不動産業者もリフォーム費用を借主に請求できないことは知っているはずです。まずはご自身で管理会社等に、通常の用法に従って使用していたのに、なぜリフォーム費用を私が支払わなければならないのかを問いただし、原状回復義務の条項について説明して、返還するように要求してください。いくらかは減額されるかもしれませんが裁判費用等(およそ6万円〜10万円は必要です)を考慮した上で、納得できる金額であれば応じてもいいと思います。
 また、平成13年4月以降の契約で、家主が不動産会社等の「事業者」である場合には、敷引きに関しても消費者契約法10条で無効となる可能性がありますので、返還するように交渉してみてください。
■専門家に依頼する
 自分で交渉しても相手が応じない場合や、最初から専門家に依頼したい場合には、弁護士か司法書士に依頼してください。ただし金額が少額なので受任してくれない場合もあるので、敷金問題研究会か直接当事務所にご依頼下さい。
 なお、報酬に関しては、こちらの「簡裁民事」の欄をご覧下さい。詳しいことは、メール又は電話(06−6624−2290)でお問い合わせ下さい。
Copyright(C)2005 Higashisumiyoshi Shiho-Shoshi Lawyer's Partnership Office