東住吉共同司法書士事務所

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東住吉共同ブログ

  

行政書士の内容証明・・・
下室です。

今日は裁判関係の業務について

最近、立て続けに残業代や未払い給与の請求の業務の依頼を受けました。

その中で会社側の代理人になっている事案があるのですが、元従業員の方が「行政書士」さんに依頼し内容証明郵便で会社に対し「ある請求」をしていました。当事者間でもめている事案(紛争性のある法律事務)について当事者の代理人として請求したり訴訟したりできるのは弁護士か司法書士(ただし140万円以下の事案に限る)だけなのですが、一部の行政書士は行政書士でも内容証明郵便による請求書を代理人として作成することができるとして、ホームページなどで堂々と広告して業務を行なっているようです。

私個人としては、当事者本人が弁護士や司法書士に依頼するのと行政書士に内容証明を作成してもらうことの違いを認識し、依頼された行政書士が「まともな文書」を作成できていれば問題ないと考えています。

しかし、これまで私が目にした行政書士の作成した文書に「まとも文書」はありませんでした。
文書自体が理解不能なものや、請求の根拠が全く的外れであるものなど・・・
そして今回の件では、まだ内容は読解できるのですが、「会社が金を払わない場合には懲役○年に処されてる可能性があります」などと脅迫じみた文書までありました。

ホームページなどでは「内容証明で解決!」などと言ううたい文句を見ますが、私の経験上そんなことはあまりありません。個別具体的に案件ごとに、内容証明で請求したほうがいい場合や、いきなり訴訟を提起したほうがいい場合、調停の方がいい場合など様々です。これは知識と経験とセンスが必要なのです。なんでもかんでも金儲けの為に当事者に内容証明を作成させるのは賛成できません。さらに、行政書士に依頼し内容証明を送ったものの全く解決しなかった方の訴訟を引き受けたことがありますが、先に内容証明に記載した内容が非常に不利になったこともありました。

最後になりますが、内容証明郵便はただの「手紙」です。
自分で交渉しても解決できなかったのに、ただの手紙を送ったからといって解決するはずありません。
  2018/01/31
 

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