東住吉共同司法書士事務所

メニュー

NEWS & BROG

東住吉共同ブログ

  

ある事件についての思い
 昨年から受任中のある損害賠償請求事件。すでに訴訟提起していて、相手方の認否がようやく明らかになったので、いよいよこちらの反論を主張するために、ご本人と関係者に来所していただき二度目のヒアリングでした。

 民事訴訟には大きく二つのパターンがあると思います。一つはある事実についての法的評価について争う場合。もう一つはある事実の有無について争う場合です。

 前者は、SNSなどにある書き込みをして、ある人物の社会的評価を下げたような場合で、書き込みをした事実には争いはなく、その書き込んだ行為によって、損害賠償の支払い義務を負うかどうかのような場合です。このような場合は、当事者はあまり「嘘」をつくことはありません。
 しかし、後者の場合には必ずどちらかが嘘をつきます。例えば金を借りたか借りていないや、殴ったか殴ってないかなどです。借用書がなかったり、目撃者がいなければ、訴える方がそれを立証しなければならず、そのため平気で嘘をつく相手方当事者が多いのです。そのため、立証が不十分となれば裁判ルールによって訴えた方が負けることもあります。
 今回の事件は、こちらが訴えている側なので、こちらで立証しなければならないことが多いのですが、幸いにも証拠が盛り沢山です。まだ提出していない証拠も多いのですが、当然に予想される証拠です。それを知ってか知らずか、すぐにバレるような嘘が多いです。そして、一つ嘘をつくと、他の言い分などとの辻褄も合わなくなって、自分の首を自分で締めることにもなります。
 さて今後どうなるのでしょうか…
  2020/01/06
 

東住吉共同司法書士事務所


受付時間 平日9:00 〜 18:00

06-6624-2290

メールでのご予約はこちら