東住吉共同司法書士事務所

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銀行の「取扱店」が変更になった場合
司法書士下室です。

本日は登記関係のネタでございます。

金融機関が不動産に抵当権や根抵当権等の担保権を設定する際に、銀行や信金などは、「取扱店」の表示として支店名を登記することが認められています(登記研究866)
実務上も都銀や地銀はほぼ100%「取扱店」を登記しています。
債務不履行があり、競売になった場合に、金融機関の方で、どの支店が担当しているかを把握しやすいために認められていると言われています。

では、金融機関の統廃合によって支店名が変わった場合には、この登記された「取扱店」の表示も変更できるのでしょうか?

当然、変更登記は可能です。本店や商号が変更になった場合と同様に、金融機関による単独申請によることになります。

ここで問題となるのが、登記原因である取扱店の変更を証する書面(登記原因証明情報)です。
公的な支店名変更に関する書面は何もありません。そこで、別途、「取扱店の名前が〇〇に変わりました。」という書類を作成して添付することになります。
支店名が変わったから申請するのに、別でもう一枚同じような内容の書面を作成させる意味は全くありません。第三者が作成するならまだしも・・・・

これ以外にも、商号変更と同時に申請できるのか?とか、その場合には登記原因証明情報は必要なのか?など、この「取扱店」に関する登記は意外とややこしいのです。
  2022/09/21
 

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