東住吉共同司法書士事務所

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FAMILY TRUST

家族信託に関する業務

不動産等管理処分信託(実家の両親の介護費用のために両親の自宅を売却したい)

今は元気な両親が、病気等で自宅での生活できなくなった時、両親の療養費等の支払いに充てるために、親の自宅を売却したいと考えている方向けの手続きです。裁判所に申立てを要する成年後見等の制度を利用せずに、短期間で自宅不動産を売却したいとご希望のご家族が利用できる手続きです。
家族信託契約書の作成や信託の登記手続きを当事務所でいたします。

親なき後支援信託(障がいをもつ子の生活を確保したい)

遺言で、障がいをもつ子が親を亡くした後に親の遺産を使って幸福な生活ができるよう、その受け継いだ遺産を管理してほしいと希望されている親御さんが利用できる手続きです。
また、障がいをもつ子が亡くなった時には、その財産を管理してくれた健常者の子に引き継ぎたいとのご希望にも沿える手続きです。
家族信託契約書の作成や、承継する財産に不動産がある場合は、信託の登記手続きを当事務所でいたします。

遺産連続承継信託(再婚した妻の生活を確保しつつ、子に財産を引継ぎたい)

再婚により、相続人として、後添いの妻と先妻との間の実子がいる方が利用されることの多い信託です。ご自分が死亡後も、後添いの妻が自宅に住めるようにしてやりたいが、後添いの妻が死亡したときには、先妻との間の実子に自宅不動産等の財産引継ぎしてほしいと希望されている再婚された方が利用できる手続きです。
家族信託契約書の作成や、承継する財産に不動産がある場合は、信託の登記手続きを当事務所でいたします。

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