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レンタル着物 はれのひ株式会社 経営破綻
下室です。

成人の日を前に、着物のレンタルを主な事業としている会社が事実上倒産したというニュースが世間を賑わしています。

一生に一度しかない成人の日に着物を着ることを夢見ていた女性が気の毒です。
民間の会社は経営状態が悪化すれば倒産することは仕方ありません。もし倒産(破産等)できなければ、永遠に事業の失敗から復帰することができなくなってしまいます。

しかし、今回の事実上の倒産はタイミングがあまりにも悪すぎます。おそらく1年間で着物のレンタルが一番多い時期でしょう。すなわち一番売り上げがいい時期なのです。
その時期に、「なぜ」倒産するのでしょうか・・・ これでは計画倒産と言われも仕方ありません。

日本の法律では、借りたお金を返せなかったり、購入した商品を引き渡せなかったとしても「犯罪」にはなりません。逮捕されたり刑務所に入ることはないのです。法律上は「債務不履行」ということになるだけです。
しかし、「返すつもりがないのに返すふりをしてお金を借りたり」「商品を引き渡すつもりがないのに売却代金を受け取ったり」すれば話は別です。「騙した」場合には刑法の詐欺罪に該当する可能性があります。今回の報道でも「取り込み詐欺」「計画倒産」などという表現を使っている記事も少なくありませんが、今回のタイミングや被害者の方の証言からその可能性が高いと考えているからでしょう。

ところで、被害者の方への被害回復についてですが、既に支払った代金を取り戻すのは難しいかもしれません。「無いところからは取れない」のです。

ただし、クレジットカードで支払った方であれば少し望みはあるかもしれません。

クレジットカードで「リボ払い」であったり「2ヶ月以上で3回以上の分割払い」を選択した方であれば、販売会社へのクレーム(抗弁)を理由に、カード会社への支払いを停止できるのです(支払停止の抗弁)。これは、販売会社(はれのひ)とカード会社とは密接な関係にあり、消費者からみればいずれも利益は共通であり、消費者だけが不利益を被るには不合理であることから認められた制度なのです。
具体的にな方法については、細かな要件があるので、被害者の方は消費者センターや法テラスや弁護士会などにご相談された方がいいともいます。

では、1回払いで代金を支払った方はどうなるのでしょうか?
これについては、前述の「支払停止の抗弁」のような制度はありませんが、カード会社によってはこれだけ社会問題になれば、支払停止に応じてくれる可能性もあるので、一度カード会社に相談した方がいいかもしれません。

  2018/01/10
 

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