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ミニ成年後見制度の講演会(中井)
毎日、高温注意情報が出るような異常な暑さの連休最後の海の日に、成年後見制度のミニ講演会の講師をしてきました。
講演会のご依頼者は、私が成年後見人に就任している身体障がい者の方が入所されている、障害者支援施設さんです。施設に入所されている障がい者の方やそのご家族を対象に成年後見制度の概要を話してほしいというものでした。

その施設に入所されている方は、身体に障害があるだけではなく、知的にも障害がある方も多く、どのような内容にしようかと悩みましたが、幸い、成年後見制度の利用を検討している人向けのわかりやすい制度説明書が裁判所のホームページにありましたので、その説明書を活用して講演をすすめました。
講演内容は、成年後見制度の利用を検討してくれる人にとっての最大の関心事 ベスト3を説明しました。
@ 成年後見人は何をしてくれるの?
A 利用するのには、お金がかかるの?
B どんな人が利用しているの?

「B どんな人が利用しているの?」については、実際に私が後見人に就任している方がその施設に何人かいらっしゃってるので、毎月の面談の様子などを入所されている他の施設利用者さんやそのご家族さんはよくご存知だったという事情もあり、「お医者さんがひとりで財産管理や契約はできないよ」と診断された人という説明で納得して頂いたようでした。

「@ 成年後見人は何をしてくれるの?」については、利用者さんから「成年後見人はヘルパーさんですか?」という質問がありました。「実際、食事の介助をしたり、外出の付き添いをするヘルパーの仕事はしないけど、ヘルパーが必要だと判断してヘルパーとの利用契約をするのが、成年後見人の仕事です」と回答したところ、なんとなくわかったという顔で頷いてもらえました。

「A 利用するのには、お金がかかるの?」については、「財産状況から判断して、裁判所が決める」という曖昧な説明では、みなさん納得できなかったかして、質問が集中しました。実際の大阪家庭裁判所での運用基準で、金融資産額がおおよそ1000万円以下、1000万円から5000万円、5000万円以上という枠で月額報酬がある程度決まっており、さらに、特別な業務をした場合は加算の報酬があるという説明をしました。

その外、「成年後見人に財産を横領されたらどうなるか?」、とか、「専門家後見人を裁判所に探してもらっても立候補者が見つからず、後見人が決まらないと聞いたけれども、そうなのか?それは、どんな案件なのか」という質問もあり、参加者のみなさんの関心の高さを感じました。

成年後見制度を利用することによって、悩みが解決することはできる反面、家族の愛情で円満に解決するのとは異なり、裁判所への報告義務が発生したりと煩わしさが生じるという面もあります。ご家族それぞれが、後見制度を利用されるご本人にとって何が最善かを考えながらご判断くださいねと話しをしめくくりました。
  2018/07/18
 

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