東住吉共同司法書士事務所

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東住吉共同ブログ

  

○○ハラスメント=損害賠償なのか?
最近、テレビや新聞では、○○ハラスメントという言葉が溢れかえっています。

一言にハラスメントと言っても、その中身は色々です。直ちに違法と評価できるものから道徳的な問題にとどまるものまであります。

当事務所にもよくハラスメントに対する相談があります。損害賠償を請求する側とされる側の両方あります。いずれの相談を聞いていてもいつも思うのが、マスコミ等で騒がれているからか、どう考えても法的な責任の問題ではないレベルでも、損害賠償の対象になり得ると考えている方の多いことに驚きます。

しかも、最近は弁護士さんでも、平気で無茶な請求をしてくることが多いような気がします。一般の方ならまだしも、専門家たる弁護士さんは、過去の裁判例や書籍、論文、法律雑誌の記事などで、法的責任を負うのか、負うとすればどの程度か、あるいは負わないのかはわかるはずですが、この分野に関しては、感情的に主張されることが非常に多いように感じます。

確かに、感情的な主張をすると依頼者は喜ぶかもしれません。しかし、それは専門家のすることではありません。一昔前なら法律相談の段階できちんと説明し、早めに示談することを勧めてくれる弁護士さんがほとんどだったのですが、最近はなぜか?笑、すぐに依頼を受けるケースが多いように思います。

司法書士である私が言っても説得力がないかもしれませんが(笑)、実際に依頼した弁護士さんに不信感を持たれたことある方は納得してもらあるのではないでしょうか。
  2020/01/11
 

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