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いったに何が違う? 緊急事態宣言とまん延防止措置
司法書士下室です。

大阪はまん延防止措置の延長で東京は緊急事態宣言となりました。
いったい何が違うのでしょうか?

いずれも根拠法となるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法律です。
簡単にまとめると次のようになります。
 

                緊急事態宣言            まん延防止等重点措置
発出の目安       ステージ4(感染爆発)相当         ステージ3(感染急増)相当
期間           2年以内                   6カ月以内
対象地域       都道府県単位             知事が指定する都道府県内の一部地域
対応可能な内容      「時短」「休業」ともに要請と命令が可能   「時短」のみ要請と命令が可能
命令違反をした際の罰則   30万円以下の過料             20万円以下の過料


両者を比較すると、実質的には飲食店等に対し休業を要請できるか否かの違いがあるようですね。

しかし、実際には現在まん延防止措置が発令されている大阪でも原則は酒類提供が禁止されていて、例外的に、感染対策などの要件を満たした飲食店のみ午後7時までの酒類提供が認められているのです。

法律では、知事は「時短」しか要請できません。ではなぜ原則酒類提供が禁止できているのでしょうか?

まず特措法31条の6では、「重点措置」として取りうるものとして、「営業時間の変更、その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置」と定めています。

この政令で定める措置というのが曲者で、特措法によって委任された政令(4月23日告示)によって、酒類提供の禁止ができるとされたのです。

最近の法律は、政令に委任することが多いようですが、政令が法律よりも厳しい制限を設けることは認められません。
居酒屋で酒類提供禁止をするというのは、事実上は営業停止であるとも言えるので、政令・告示で定めることのできない措置を定めているのです。

今回の東京に対する緊急事態宣言では、酒屋さんに対して酒を卸さないように要請したり、金融機関に対し「ちくったり」するようです。
どこまで飲食店と飲酒を悪者にすれば気が済むのでしょうか・・・・
これまで、ずっと飲食店の営業を制限し、これといった効果もありません。専門家会議の面々や政府も、もはや引くに引けなくなっているのでしょう。

しかし、ここまでして営業をさせたくないのであれば営業補償をすればいいのです。十分な補償がないので、従業員や取引先のことを考えて、やむを得なく営業している店がほとんどと思います。

自分(選挙)のことだけしか考えれない今の政治家にはこんな経営者の気持ちは伝わることはないでしょうね。
残念でなりません。

  2021/07/09
 

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