東住吉共同司法書士事務所

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電子定款 会社設立
司法書士下室です。

本日は、会社設立のご依頼をいただきましたので、定款の認証のため公証人役場に行ってきました。
タイトルにあるように、現在は「電子定款」といって、「紙」ではなく、「データ」を認証してもらうのですが、原則、公証人役場には行かなければなりません。
認証の申請自体もオンラインでするのですが、公証人役場に行くことになります・・・

この電子定款ですが、紙ではないので、収入印紙4万円分が不要なので、専門家である司法書士に依頼される場合には、ほぼ100%電子定款になっていると思います。

ところで、この定款認証ですが、公証人に対し手数料を支払わなければなりません。
昨年までは一律5万円だったのですが、今年から次のとおり変更になりました。

資本金の額が
100万円未満 3万円
100万円以上300万円未満     4万円
300万円以上 5万円

しかしここで注意しないといけないのは、定款に「設立に際して出資される財産の最低額」しか記載されておらず、設立に際して出資される財産の具体的な価額の記載がないときは、5万円になってしまのです。

事務所ごとに定款のドラフトは異なりますので、対応できてない場合もありますのでご注意ください。
  2022/03/23
 

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