本店移転登記のご依頼 |
司法書士下室です。
先日、得意先の建築会社I会社様のご紹介で、D会社様の新本社社屋の不動産に関する登記のご依頼をいただきました。 運送関係の会社様で、決済の際に、会社の登記の変更しなければならないということで、後日、本店移転の登記のご依頼いただきました。 ありがとうございます。
さて、この会社の本店移転ですが、実は、移転する場所によって、全然費用がかわってくるのです。 例えば、大阪市内での移転の場合には、登録免許税(印紙代)は3万円ですが、大阪市内から堺市へ移転する場合には、登録免許税(印紙代)は倍の6万円必要になります。 また、私どもの司法書士報酬も、後者の場合には、株主総会議事録も必要になるため倍以上になってしまいます。
ところで、なぜ、登録免許税が倍になるのでしょうか? なんと、嘘みたいな理由なんで、法務局の管轄が異なる場合には2倍かかるというのです。 大阪の法務局に3万円と堺の法務局に3万円という感じです。
完全の行政の都合だったんですね・・・
今、不動産登記も商業登記もすべてオンラインで申請できるようになりました。国民の利便性に資するといいますが、そうであれば、オンライン上で「管轄」など関係ないはずですよね。一日もはやく「管轄」によって不利益を被ることのないようにしてほしいものです。
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2022/04/11
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