東住吉共同司法書士事務所

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全ての企業にハラスメント対策が義務化されました
司法書士の下室です。

ご存じの方も多いかもしれませんが、令和4年4月1日から、中小企業にもハラスメント対策が法律上義務化されました。
具体的には次の4項目になります。

1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 →就業規則の変更、ハラスメントに関する指針の作成及び講習会等の実施

2 相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
 →相談担当者等の設置
   
3 職場におけるハラスメントへの自己の迅速かつ適切な対応
 →事実関係の調査の方法 行為者に対する措置等

4 併せて講ずべき措置
 →相談者や行為者のプライバシー保護


一言に中小企業といっても、従業員1名の企業もあります。
正直、ある程度の規模の企業でないと、このようなハラスメント対策を実施することは難しいのではないでしょうか。
コストも時間も必要になります。法律に定めることはいいと思うのですが、零細企業に対しては、実施に要する費用を補助する制度等が必要です。
法律に定められた以上、ハラスメントの裁判において、ハラスメント対策を実施していなかった場合には、雇用者である企業の責任は重くなるのは必至です。
  2022/05/09
 

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