東住吉共同司法書士事務所

メニュー

NEWS & BROG

東住吉共同ブログ

  

ハラスメント講習会の講師をしてきました
司法書士下室です。

昨日のブログに書いたとおり、法改正により企業のハラスメント対策が義務化されました。
これを受け、先日、当事務所の顧問先企業でハラスメント講習の講師をして参りました。

本日は、その中から「パワハラ」について少し解説致します。

パワハラの要件(労働施策総合推進法第30条の2)

パワーハラスメントは、職場において行われる
ア 優越的な関係を背景とした言動であって、
  → 上司
    ※部下でもが業務上必要な知識や豊富な経験を有して おり、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるような場合には該当

イ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
→ 当該言動が明らかに業務上必要性がない、又はその態様が 相当でないもの
  
  ミスをした部下に「だから君は女にもてないんだ」「いい歳して独身だから仕事に対する姿勢がなっていない」や「繰り返し大声で叱責する」や「指導もせずに溜息だけを何度もつく」など

ウ 労働者の就業環境が害されるものであり、アからウまでの3つの要素を全て満たすものをいいます。
 → 当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものと なったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。


法律上は上記のように規定されていますが、具体的にどのような言動がハラスメントに該当するかどうかの判断は非常に難しいと思います。

軽微にミスに対し激しく叱責することは不適切ですが、生命に危険を及ぼすようなミスをした場合には、厳しく叱責しなければなりません。
また、大人数の前での叱責や指導は避けるべきですが、業務の種類や規模によっては避けられない場合もあります。

したがって一律に何がハラスメントに該当するかどうかは判断できません。

今回の法改正では、企業に相談窓口や担当者の設置を義務付けています。ハラスメントに該当する行為をしてしまったと思う上司や、今のはハラスメントでは?と感じた部下の方などは、我慢してため込んでストレスを抱えるのではなく、どんどん相談して、誤解があればとけるようにし、不適切な言動ががあれば改めて、職場環境をより良いものにしていけばいいのではないでしょうか。
  2022/05/10
 

東住吉共同司法書士事務所


受付時間 平日9:00 〜 18:00

06-6624-2290

メールでのご予約はこちら