ハラスメントの法的責任 |
司法書士下室です。
本日もパワーラスメントについてのブログになります。
さて、パワハラといっても、その態様は様々なものがあります。 よく「パワハラだ!訴えてやる!」のようなネットの書き込みをみますが、パワハラ=裁判というわけではありません。 まぁ、そのような訴訟をたまに見ますが・・・苦笑
ハラスメントに限らず、不適切な言動によって不快な思いをすることはだれでもあります。そのたびに、精神的苦痛を感じたからと言って慰謝料(損害賠償)を請求できるわけではありません。
ハラスメントに関しては、@不適切で改善すべき、A明らかに違法性があり限度を超えている、B犯罪 の三種類に分類できると思います。
例えば、@では、一度だけ軽微なミスで少し強い口調で叱責した程度、Aでは、軽微なミスで人格を否定するような余計なことを繰り返し言う、Bでは、殴る蹴るなどです。
昨日も書きましたが、Bの犯罪に該当するようなパワハラは別として、@の段階では、できるだけ社内の相談窓口等を利用して、双方の誤解や認識の誤りを正し、Aのようなパワハラに発展しないようにしてほしいものです。
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2022/05/12
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