東住吉共同司法書士事務所

メニュー

NEWS & BROG

東住吉共同ブログ

  

ハラスメントの法的責任
ハラスメントの法的責任
司法書士下室です。

本日もパワーラスメントについてのブログになります。

さて、パワハラといっても、その態様は様々なものがあります。
よく「パワハラだ!訴えてやる!」のようなネットの書き込みをみますが、パワハラ=裁判というわけではありません。
まぁ、そのような訴訟をたまに見ますが・・・苦笑

ハラスメントに限らず、不適切な言動によって不快な思いをすることはだれでもあります。そのたびに、精神的苦痛を感じたからと言って慰謝料(損害賠償)を請求できるわけではありません。

ハラスメントに関しては、@不適切で改善すべきA明らかに違法性があり限度を超えているB犯罪 の三種類に分類できると思います。

例えば、@では、一度だけ軽微なミスで少し強い口調で叱責した程度Aでは、軽微なミスで人格を否定するような余計なことを繰り返し言うBでは、殴る蹴るなどです。

昨日も書きましたが、Bの犯罪に該当するようなパワハラは別として、@の段階では、できるだけ社内の相談窓口等を利用して、双方の誤解や認識の誤りを正し、Aのようなパワハラに発展しないようにしてほしいものです。
  2022/05/12
 

東住吉共同司法書士事務所


受付時間 平日9:00 〜 18:00

06-6624-2290

メールでのご予約はこちら