東住吉共同司法書士事務所

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建物明渡請求事件 〜 欠席判決
司法書士下室です。

本日は、大阪簡易裁判所で賃料不払いによる建物明渡請求事件の第1回目の口頭弁論です。
答弁書も出ていませんし、おそらく賃借人の方も出頭されないので、「欠席判決」になると思われます。

先日、現地で賃借人の方とお話ししたのですが、現在無職で、収入が無く賃料が払えないとのことでした。ご高齢の方で、生活保護の制度の利用もアドバイスしたのですが、受給する予定はないとのこと・・・

本日、勝訴判決を得ることができるのですが、実はここからが大変なんです。
強制執行の申し立てをしなければならず、建物内の動産の搬出や保管に多額の費用がかかってしまいます。
時間的にも2か月程度要します。

さて、何か良い解決方法はないものか、再度、依頼者の方と打ち合わせですね。
  2022/06/21
 

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