行政書士業務も取り扱っております。 |
当事務所は、「東住吉共同司法書士事務所」という名称ですが、実は、小林司法書士が、行政書士業務も取り扱っています。 名前が「司法」と「行政」の違いだけなので、取扱業務の違いも分かりにくいと思いますので、少しご説明します。
■司法書士業務 ・登記関係業務(不動産・会社登記) ・訴訟関係業務(簡易裁判所での民事事件) ・裁判所提出書類作成業務(相続放棄、成年後見、本人訴訟支援等) ・その他遺言書起案・財産管理等
■行政書士業務 ・許認可申請(宅建・建設業等) ・その他官公庁に対する申請手続の代理
以上のとおりとなります。
あまり個人の方からの依頼はないように思いますが、会社関係の方からは様々な許認可関係の業務の依頼はあります。
※なお、たまに行政書士が会社の登記申請をしたり、裁判所関係の業務を行っているのを見かけますが、行政書士がこれらの業務を行うと、弁護士法や司法書士法に違反し、刑事罰の対象となりますのでご注意ください。
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2025/07/02
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