相続放棄 |
司法書士下室です。
以前ブログで相続について書きましたが、本日は「相続放棄」について。
相続と言えば、一般的には、親なりの残した不動産や預貯金を、配偶者(妻や夫)や子供が受け取るのを想像されるでしょう。では、親に借金があった場合にはどうなるのでしょうか?
実は、借金も相続するのです。
親が時価1000万円の不動産と、借金3000万円を残して亡くなったとします。配偶者と子供は不動産だけでなく、借金も引き継がなければなりません。
それでは、相続人(配偶者と子供)で話し合って、不動産については子供が相続し、借金については配偶者が相続するという遺産分割協議をすることはできるのでしょうか?
不動産については当然可能ですが、借金は遺産分割協議できないのです。具体的には法定相続分に従い、配偶者1人、子供2人の場合、配偶者が1500万円、子供ら750万円ずつ相続しなければなりません。
これでは、あまりにも相続人が多大な負担を背負うことになり気の毒ですよね。
そこで、「相続放棄」することが認められているのです。 要するに、プラスの財産(不動産等)より借金の方が多額の場合には、相続するメリットはありません。その場合に、借金とプラスの財産全部を相続しないことが認められているのです。
ただし、少し注意しなければなりません。 この相続放棄は、相続人の死亡後、3ヶ月以内に家庭裁判所に対し行わなければならないのです。勝手に自分で「相続放棄するぞ!」と宣言してもダメなんです。 なお、「3ヶ月以内」という要件に関しては、親が借金をしていたことに気づいたのが遅れた場合など、一定の場合には、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理されますので、こういう場合には、弁護士や司法書士にご相談ください。
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2011/10/18
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