解散会社の清算人就任 |
司法書士下室です。
先日、とある会社(以下「S社」といいます。)の清算人に就任しました。 清算人とは、解散する会社の代表者のことです。
S社は、株主N氏で代表者もN氏でしたが、昨年末にN氏が急死してしまいました。 S社は、不動産も所有していますし、預金も借金もあります。 本来であれば、相続人が新たに代表者に就任して、事業を継続するか、解散して清算すればいいのですが、なんとN氏の相続人は16人もいたので、中々相続の手続きが進まずに、半年以上もS社は放置されままでした。
そしてついに先日、相続人中15名が相続放棄の申述をすることになり、相続人が1名に確定しました。
相続放棄については → こちら をご参照ください。
この相続人の方はS社の「株」を相続することになりますが、ご自身もご高齢のため、S社を解散することにして、当職を清算人に選任されたのです。
この清算業務ですが、結構大変です。業務の内容もわかりませんし、資産の内容もわかりません。その状態で資産を処分して現金化し、債務を返済しなければなりません。 さらに、税務申告もしなければなりません。
本日は、預金の解約にいってきました。(あまり現金がありませんでした・・・) これから不動産の売却をして、負債を返済していく予定です。
頑張るぞー!
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2021/07/14
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