東住吉共同司法書士事務所

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東住吉共同ブログ

  

ようやく緊急事態宣言が解除されました。
司法書士下室です。

昨日、ようやく緊急事態宣言が解除されました。

これでようやく、飲食店の営業等の規制がなくなるのかと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

   (飲食店等に対する規制については→ こちら をクリックしてください。)

しかしながら、残念ながら規制は全面解除とはなりませんでした。
まん延防止措置でもなく、緊急事態宣言でもないのに「なぜ?」規制できるのでしょうか?
SNSなどでは、法的拘束力はないので無視して良いなどという書き込みがありますが、これは誤りです。

特措法24条9項では、

「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。」

と規定されているのです。
したがって、知事が時短営業を要請するのには法的根拠はあります。

ただし、この規定は「要請」であり。強制力や罰則はありません。
この点が、これまでの規制とは異なるのです。


ところで、お隣の奈良県では、効果が確認できないとして、第5波の際に緊急事態宣言を発出していなかったのはご存じでしょうか?
そのため、奈良県では飲食店は普通に営業していたそうです。

その結果はどうだったのでしょうか?

なんと、他の都道府県と同様に感染者が激減したのです・・・
この事実はテレビ等ではなぜか報道されないのでご存じない方も多いと思いますが、奈良県で飲食店の時短営業をしなくても感染者が減少したのは事実です。

確かに、昼間に喫茶店やカフェにいくと、お酒は飲んでいませんが、大人数でワイワイ楽しそうに会話している方が非常に多いです。
夜の飲食店や酒と感染者とは因果関係はあまりないかもしれませんね。

いずれにせよ、一日も早くコロナが収束してくれることを願うばかりです。

  2021/10/01
 

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